船田けんじ後援会規則

第1条:本会は船田けんじ後援会と称する

第2条:本会の事務所は君津市内に置く

第3条:本会は船田けんじの政治活動を支援するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする

第4条:本会は目的を達成するために座談会、印刷物の発行、その他必要な事業を行います

第5条:本会は会長1名、その他役員を若干名置くことができる

第6条:本会の経費は寄付金、その他の収入をもってあてる

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